住民税の還付

住宅取得控除などの住民税

住宅取得控除などの住民税の還付ってどうなってるの?と疑問の人も多いですね。道府県民税と市町村民税を合わせて住民税といわれ均等割り、所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の三種類から構成されています。

住民税所得割の調整控除

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所得税と住民税では、基礎控除や扶養控除等に差があります。同じ収入であっても所得税と住民税では、課税標準に差が生じます。この差額の部分は住民税のみが課税され、所得税は課税されていない部分であり、住民税の税率を10%にすることで、この差額部分について負担増になります。そのために住民税に控除を設け、負担増にならないよう調整するものです。住民税の還付というのは所得税の還付のようにあるのではなく、税源移譲といって平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられています。市府民税の所得割の税率が変わる事になります。所得割の税率は、一律の10%になり、そのうち市民税が6%で、府民税は4%です地方でできることは地方でという考えで地方の自立を後押しするこの税源移譲に伴って生じる住民税の還付以外には基本的には還付というのはありません。どうしてないのかといえば、住民税は去年1年間での所得から算出して住民税の金額がいくらか決まることになっていますので所得税のように毎月ごとの予測される税金の金額を会社員の人などは給料から引かれて、多く払っていた場合には年末調整などで申告によって差額が還ってくるというのとは違って住民税の納める金額が昨年ので決まった分になりますので還付というのは差額が発生しないのでありません。 では税源移譲に伴って生じる住民税の還付というものはどういったものがあるのでしょうか。税金が少しでも戻ってくるならうれしいですよね。税源移譲は平成19年に適用されました。所得税が減って住民税が上がったという記憶があるかたも多いでしょうね。新入社員のかたなどはあまりわからないかもしれませんが。。。この改正では一方的な負担増を回避するため、納税者に対する"配慮"も同時になされています。税負担の増加の影響を受けた人には、例えば住宅ローン減税など確定申告することで負担増分を控除する措置が取られました。税源移譲によって減少する「住宅ローン控除」減税額を、平成19年分以降に確定申告することにより、平成20年度分以降の住民税から控除することで帳尻合わせを行う措置です。

住民税の住宅ローン控除の対象

住宅ローン減税で住民税の住宅ローン控除の対象になる人は所得税額が減ることによって、本来なら受け取れる住宅ローン減税の額が減ってしまう方です。もう少し詳しくいうと、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに住宅を購入して入居し、すでに住宅ローン減税の適用を受けている期間中の人、源泉徴収票の摘要欄のうち、「住宅借入金等特別控除可能額」の部分に金額が記載されている人、税源移譲によって所得税額が住宅ローン控除可能額を下回り控除しきれない金額が発生した人などが対象です。サラリーマンの方などは年末調整で住宅ローン減税(所得税)の還付手続きを済ませてる人が多いですね。確定申告の習慣がないだけに、忘れてしまったなどといったことがあります。 申告し忘れると控除されませんので気をつけましょう。

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