中間納付

消費税の中間納付

消費税の中間納付は一定の要件に該当した場合は中間申告を行います。その事業年度の中間に行うのが中間申告でその事業年度の税金を前払いしておくものです。ゆうなれば、確定申告時の一部前払いですね。中間納付を行った税額は確定申告の時に清算されます。

消費税の中間納付 仕訳

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中間納付は半年に1回、3ヶ月に1回、毎月という納付方法があります。中間納付はなぜ行うのかというと、消費税は国に納めないといけない税金ですよね。確定申告時の1年に一回納めるとすると、売上で消費税を預かった時から納める時までかなりの時間がある場合があります。大きな会社であったり、消費税がとても大きな金額になるものを扱っている会社であったりすれば、消費税の金額だけでも大金になりますね。そのお金を運用すると相当な額の利益が生まれることになります。もともとは税金のお金で利益をあげるというのはよくないのではないかということで中間納付というものができたのだそうです。しかし、この中間申告・中間納付はすべての事業者が行うわけではないようです。前の年の消費税確定年税額が48万、地方税分を合わせて60万円以下の場合は不要になります。そして48万を超えて400万以下(地方税合わせて500万)は年1回で前年確定年税額の1/2です。それ以降は4800万以下で年3回、4800万(6000万超え)で毎月になるそうです。 中間納付とは確定申告時の一部前払いといったところです。半年に1回、3ヶ月ごとに1回、1月ごとに1回という3種類の納付の方法があります。

中間申告の方法

中間申告の方法には2種類あり、予定申告方式と仮決算方式があります。予定申告方式とは前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方式です。これは中間申告期限の前になると税務署が税額を計算し、税額が印字された中間申告書と納付書を郵送してきます。簡単にすませたい場合にはこの用紙にしたがって提示された金額を支払います。この方法で納税すれば、無理に申告しなくても予定申告方式による申告書の提出があったものとみなされます。ですから中間申告書を提出しなくても無申告加算税が課せられる心配はありませんが、期間内に納税をしなかったときには延滞税がかかってしまいます。もう一つの仮決算方式は、半年や3ヶ月といった中間申告期間を1事業年度として、仮決算を行い、納付する額を計算するという方法です。これを行うかどうかは事業者か決められますが、この仮決算方式で還付額が生じた場合であっても還付されることはなく、納税額が0円となります。